著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
損害賠償に関する条項は、取引を行う際は必ず入れると思います。
しかし契約書を作る立場によって、
その内容は違ってきます。
売主なら、なるべく少なくなるように規定したいと考えるでしょうし、
買主なら、その逆の考えを持つことになるでしょう。
しかし、いったいどれくらいの損害が発生するのかがわからないことも多く、
そのため、事前に損害賠償額を定めておくことが、実務ではよく見られます。
ちなみに裁判所は、合意された予定賠償額を増額することはできません。
一見、万能のように見える損害賠償額の予定ですが、
無条件に認められるわけではありません。
公序良俗違反となるようなもの、
たとえば、労働契約や消費者契約などにおいて
あまりにも不公平であるような条項は無効となります。