今あなたの手元にあるその契約書、渡されたものであれ作ったものであれ、内容をしっかり検討することがとても大切です。
そして契約書を読むとき、その内容が『5W1H』に当てはまるものになっているかどうかが最低条件となってくるのです。
『5W1H』とは
という6つになります。
以下、1つずつ見ていきましょう。
契約の当事者が誰なのかということです。
たまに見るダメな契約書には、当事者ではない(署名、捺印のない)第三者が突然契約関係に現れてきたりします。
「そんな契約書は作らないよ」って声が聞こえてきそうですが、意外とあるんですよ。
また、著作権の譲渡契約やライセンス契約の場合、契約の相手方が本当の権利者なのかどうかが重要です。
契約期間がどのくらいなのかということです。
また、譲渡やライセンスをする(される)場合の、対価の支払期限を指すことにもなります。
ライセンスを行う場合の対象地域です。
「全世界」や「日本国内」としたり、場合によっては都道府県や市区町村まで指定することもあります。
ただし、「関東地方」や「近畿地方」など、解釈の分かれるあいまいな表現は避けましょう。
あと、対価を支払う場合の、その支払場所や支払口座などにも当てはまります。
その場合、振込手数料などの支払を行う際に必要な手数料があれば、その負担をどちらにするのかということも決めておく必要があるでしょう。
その契約の対象となる物や権利となります。
これが何なのかはっきりしない契約書は、もうどうしようもありません(笑
もうイヤになるくらい細かく特定しましょう。
とにかくあいまいにしないことが大切です。
ただし場合によっては解釈の余地を残した規定にすることも必要かもしれません。
なぜ(何のために)この契約を結ぶのか。
利用許諾契約なのか譲渡契約なのかなど、契約書の表題になるべき内容と言うこともできます。
簡単に言えば条件です。
独占契約なのか非独占契約なのか。
二次利用はどこまでOKなのか。
再許諾はできるのか、できないのか。
・・・などなど、挙げたらキリがないのですが、この内容によって契約自体が大きく左右されることになるのは間違いありません。
非常に重要な項目です。
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