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共有著作権、共同著作物とは

共有著作権の行使

権利の処分

共同著作によって生じた各共同著作者(各共有者)の持分は、
その著作者1人1人がその著作物を作るにあたって
どれだけの貢献をしたかということで決められますが、
持分の割合が決まっていない場合には各々均等に分けられることになります。

ということは、もちろん持分の割合を決めさえすればそれに従うことになるので、
トラブルを避けるためには、あらかじめ契約によりその割合を決めておくべきでしょう。


共有著作権について各共有者は、相続などの場合を除いて
他の共有者全員の同意を得なければ
その持分を処分(譲渡や質権の目的とすること)はできません。

ただし各共有者は「正当な理由」がない限り、同意を拒むことはできません。
ここで気になるのが「正当な理由」なのですが、
これに関してはいろいろ説があってハッキリしたことが決まっていません。

権利の行使

共有著作権の権利の行使については、各共有者全員の合意が必要となります。

ここでいう権利の行使とは、
第三者に利用許諾をすることなど「利用」に関することなので、
処分(譲渡や質権の目的とすること)とは違います。

この場合にも「正当な理由」がない限り各共有者は同意を拒むことはできない
とされていますが、やはりハッキリとしたことは決まっていません。

ただし、あまりに身勝手な行動
(他の共有者に何も言わず、なおかつやめろと止められたもかかわらず勝手に行動し、
 他の共有者との合意をまとめようとする努力を何らしていないような場合など)
をする場合には、拒むことを認められる可能性は高いのではないでしょうか。

こういうトラブルにならないためにも、
契約によって事前に合意事項を定めておくことが望ましいといえます。

対抗

補足として、共有著作権はその権利を代表して行使する者を定めることができるのですが、
その権利行使についての代表権に加えられた制限は、
その制限があることを知らない第三者(善意の第三者)に対抗することができません。

ちなみに文化庁へ登録することによって、
持分の譲渡・質入れに関しては対抗することができます。

共同著作物の著作者人格権の行使

共同著作物とは、
二人以上の者が共同して創作した著作物であって、
その各人の寄与分を分離して個別的に利用することができないもの

をいいます。(ある楽曲1曲を、バンドメンバー全員でつくったというような場合です。)

共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意がなければ行使できません。

共同著作物の各著作者は、
信義に反して(単なるいやがらせなどで)前項の合意の成立を妨げることはできません。

共同著作物の著作者は、
そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができます。

権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、
善意の第三者(その制限があることを知らない者)には対抗できません。

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