ザ・チョサッケン−著作権関係契約書の作成・相談、会社設立−杉本行政書士法務事務所




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権利の行使

著作権の譲渡


著作権(財産権)はその全部または一部を譲渡することができます。

ただし、「翻訳権・翻案権等および二次的著作物の利用に関する権利(27・28条)」 について譲渡の目的として特に定められていないときは、譲渡されません。
ですので、契約書に「著作権の全部を譲渡します」と書かれただけでは、27・28条の権利を譲渡したことにはなりません。



著作物の利用の許諾


著作権者はその著作権を譲渡するだけでなく、利用の許諾を与えることで著作権を活用することができます。
 ただし、許諾を受けた者はその権利を著作権者の承諾なしに譲渡することはできません。

また、著作物の放送・有線放送についての許諾には、契約に特に定めていない限りその著作物の録音または録画の許諾は含みません。

譲渡と利用許諾の違いは、譲渡が著作権者である地位を譲り渡すのに対して、利用許諾は著作権者である地位はそのままで、債権債務関係が生じるものになります。



共同著作物の著作者人格権の行使


共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意がなければ行使できません。

共同著作物の各著作者は、信義に反して(単なるいやがらせなどで)前項の合意の成立を妨げることはできません。

共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができます。

権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者(その制限があることを知らない者)には対抗できません。



共同著作物の著作権その他の共有にかかる著作権の行使


共有著作権について各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡したり質権の目的としたりすることはできません。

また共有著作権は、その共有者全員の合意がなければ行使できません。 この場合、各共有者は正当な理由がない限り、その同意を拒んだり合意の成立を妨げることはできません。

また、上記『共同著作物の著作者人格権の行使』の3番目と4番目の項は、この規定にも当てはまります。



質権の目的となった著作権


著作権を目的とした質権が設定された場合でも、特に定めがない限りは著作権者がその著作権を行使することができます。

これは抵当権に似た制度ですね。


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