著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
権利侵害があった場合、権利者ができることとして
「差止請求」
「名誉回復等の措置の請求」
「損害賠償請求」
「不当利得返還請求」
があります。
「著作者、著作権者、出版権者、実演家または著作隣接権者」
は、
「その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権または著作隣接権」 を
「侵害する者」または「侵害するおそれがある者」
に対して、その侵害の停止または予防を請求することができます。
「その侵害をやめろ!」 や 「侵害しそうだからやめろ!」 という感じです。
また、以上の請求をするに際して
「侵害行為に使った物」
「侵害行為によって作成された物」
「侵害行為をするために使われた機械または器具」
の廃棄、 その他の侵害の停止または予防に必要な措置を請求することができます。
また、侵害者に「故意または過失」がなくても、この請求はすることができます。
著作者または実演家は人格権の侵害者に対し、
名誉、声望を回復するための措置を請求することができます。
この請求をする場合、侵害者に「故意または過失」のあることが必要です。
これは著作権法上の規定ではなく、民法上のものになります。
民法709条では
『故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う』
とされています。
これも民法上のものになります。
民法703条では・・・
『法律上の原因がないのに他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を 及ぼした者は、その利益の残っている限度において、その利益を返還する義務を負う。』
民法704条では・・・
『他人に損失を与えることを知っていて703条のことをやった者は、その受けた利益に利息を付けて返還しなければならない。この場合において、まだ損害があるときは、その賠償の責任を負う。』
とされています。