権利侵害
侵害があった場合、権利者ができることとして
「差止請求」
「名誉回復等の措置の請求」
「損害賠償請求」
「不当利得返還請求」
あります。
差止請求
「著作者、著作権者、出版権者、実演家または著作隣接権者」
は、
「その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権または著作隣接権」
を
「侵害する者」または「侵害するおそれがある者」
に対して、その侵害の停止または予防を請求することができます。
「その侵害をやめろ!」 や 「侵害しそうだからやめろ!」 という感じです。
また、以上の請求をするに際して
- 「侵害行為に使った物」
- 「侵害行為によって作成された物」
- 「侵害行為をするために使われた機械または器具」
の廃棄、 その他の侵害の停止または予防に必要な措置を請求することができます。
また、侵害者に「故意または過失」がなくても、この請求はすることができます。
名誉回復等の措置の請求
著作者または実演家は人格権の侵害者に対し、名誉、声望を回復するための措置を請求することができます。
この請求をする場合、侵害者に「故意または過失」のあることが必要です。
損害賠償請求
これは著作権法上の規定ではなく、民法上のものになります。
民法709条では
- 『故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う』
とされています。
不当利得返還請求
これも民法上のものになります。
民法703条では・・・
- 『法律上の原因がないのに他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の残っている限度において、その利益を返還する義務を負う。』
民法704条では・・・
- 『他人に損失を与えることを知っていて703条のことをやった者は、その受けた利益に利息を付けて返還しなければならない。この場合において、まだ損害があるときは、その賠償の責任を負う。』
とされています。
侵害とみなす行為
-
頒布する目的で、違法な複製物(いわゆる海賊版)を輸入する行為
著作権を侵害する行為によって作られた著作物であることを知ってそれを頒布したり、頒布する目的をもって所持する行為
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作られた著作物を、業務上電子計算機において使用する行為(使用する権限を取得したときにそういう物であると知っていた場合に限る)
権利管理情報に故意に、虚偽の情報を付加、除去、改変したり、そうした著作物等であることを知って「頒布、頒布の目的で輸入、所持、公衆送信、送信可能化」する行為
国内頒布目的のレコードと同一のもので、もっぱら国外頒布目的のものを国内で頒布する目的で輸入、頒布、頒布目的の所持をする行為(その行為が著作権者等の利益を不当に害する場合に限る)(国内発行後4年以内のものに限る)
著作者の名誉または声望を害する方法でその著作物を利用する行為はその著作者人格権を侵害する行為とみなされる
この改行は必要→
