著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所
複製権者は、その著作物を文書または図画として出版したいという者に対して、
出版権を設定することができます。
そして出版権を設定された出版権者は、
複製する権利を専有しますが、
他人に対してその出版権の目的である著作物の複製を許諾することはできません。
ただし、複製権者は
には、出版権を設定していても、
その著作物を全集その他の編集物に収録して複製することができます。
(その著作者の著作物のみを編集したものに限ります)
出版権者には契約等の設定行為に特に定めがない限り、次の義務があります。
著作者は、その著作物を出版権者があらためて複製する場合には、
正当な範囲内において、その著作物に修正または増減を加えることができます。
出版権者は、その出版権の目的である著作物をあらためて複製しようとするときは、
そのつど、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければなりません。
ここは「著作権者に」ではなく「著作者に」である必要があります。
出版権の存続期間は自由に決めることができます。
もし存続期間の定めがないときは、
出版権の設定後最初の出版があった日から3年を経過した日において消滅します。
出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限って譲渡したり、質権の目的にすることができます。