ザ・チョサッケン−著作権関係契約書の作成・相談、会社設立−杉本行政書士法務事務所




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出版権

複製権者は、その著作物を文書または図画として出版したいという者に対して、出版権を設定することができます。

そして出版権を設定された出版権者は、

  • 頒布の目的で
  • その出版権の目的である著作物を
  • 原作のまま
  • 印刷その他の機械的または化学的方法で
  • 文書または図画として


複製する権利を専有しますが、他人に対してその出版権の目的である著作物の複製を許諾することはできません。

ただし、複製権者は

  • 出版権の存続期間中にその著作物の著作者が死亡したとき
  • 出版権の設定後最初の出版があった日から三年を過ぎたとき


には、出版権を設定していても、その著作物を全集その他の編集物に収録して複製することができます。(その著作者の著作物のみを編集したものに限ります)


出版の義務


出版権者には契約等の設定行為に特に定めがない限り、次の義務があります。

複製する著作物の原稿、原品などの引渡しを受けた日から6ヶ月以内にその著作物を出版する義務
その著作物を慣行に従い継続して出版する義務



著作物の修正増減


著作者は、その著作物を出版権者があらためて複製する場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正または増減を加えることができます。



著作物の複製


出版権者は、その出版権の目的である著作物をあらためて複製しようとするときは、そのつど、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければなりません。

ここは「著作権者に」ではなく「著作者に」である必要があります。



出版権の存続期間


出版権の存続期間は自由に決めることができます。

もし存続期間の定めがないときは、出版権の設定後最初の出版があった日から3年を経過した日において消滅します。



出版権の譲渡等


出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限って譲渡したり、質権の目的にすることができます。

 

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