著作権を侵害しないために
「これをしたら著作権侵害になってしまうんじゃないか!?」
と思っている方、どんなことですか?
著作権法は難しいです。
ラインが見えにくい法律です。
著作権の制限規定に該当しない利用については著作権の譲渡や許諾が必要になります。
しかしJASRACに信託譲渡されている楽曲のように利用しやすい著作物であればいいのですが、そうでない場合は著作権者に直接交渉する必要が出てきます。
ただちょっと待ってください。
交渉相手が本当に著作権者なのでしょうか?
著作者が著作権を譲渡している場合、著作者は著作権者ではありませんので、交渉相手を間違えてることになります。(財産権に関して)
そのためにはまず著作権者が誰なのかをしっかり調査する(自分が許諾を求めたい権利を相手が持っているかどうか)。そして交渉相手にその権利があるということを契約書においてしっかり担保させる。
これだけは最低限必要です。
「まあ大丈夫だろう」
「使ってやってるんだからいいだろう」
車の運転でも「だろう運転」は危険だといいますが、リスクを回避するという点では全く同じだと思います。
次に、利用しようとしている著作物の著作権の存続期間が微妙なラインの方は要注意です。
「著作権が切れているはずだから自由に使えるだろう」と思ってても、本当はまだ存続しているという場合、後が大変です。
著作権法は何度も改正されていますので、改正前の著作権法が適用される著作物なのかそうでないのかを十分気をつける必要があります。
その他にも、意匠法や不正競争防止法に引っかかるような場合など、著作権法だけの処理では足りない場合もありますので注意が必要です。
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