著作権関連・ネットビジネスを中心とした契約書や利用規約など各種契約書の作成・相談、リスク回避に関するコンサルティング-大阪・天神橋筋商店街すぐのスギモト行政書士法務事務所

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権利侵害をしないためには

権利侵害をしないためには、

「的確な権利処理をする。」

この一言に尽きます。

まず権利者を確認する

今ある著作物の利用許諾を得ようとする場合、
著作者と著作権者は別であることもありますので、
自分(自社)が交渉しようとしている相手が著作権者であることを確認する必要があります。 

そして著作権者と交渉することになるのですが、
相手方が法人の場合、職務著作の処理をしっかり行っているかどうか
ということも重要になります。

そして権利処理をする

著作権を管理している団体があれば(JASRACなど)許諾を得るのは簡単ですが、
制作物を外注する場合には、その外注先との契約によって処理をしなければなりません。

その際、著作権の譲渡なのか、利用許諾なのかを
相手方に書面により明確にして取引にあたることになると思います。

譲渡に関してはコストがかかる分、
いったんすべての権利を譲り受けてしまえば
人格権をないがしろにしない限りにおいては自由に使うことができますが、
利用許諾に関しては譲渡よりも詳細な取り決めをしておかなければ、
トラブルの種を残すことになり危険です。

その際には、最低でも次の3つを明確にする必要があります。

  • 利用目的
  • 利用期間
  • 利用対価

もちろん「使ってもいいですよ」「ありがとう」
ですべてのことがOKになるはずはありませんよね。

使い方によって著作権の中でもいろいろな権利が発生するわけですから。

ですから、チラシやポスターに使うだけなのか、放送に使うのか、webサイトに使うのか・・・などで必要な権利処理がすべて違うため、
自分(自社)がその著作物を何に使うのかを想定して利用目的を決める必要があるのです。

権利処理で大切なこと

それは「後手後手にならないこと」です。

仮に、「モノ」をつくってからそれに必要な権利処理をしなければならなくなった場合、
今できているその「モノ」にはその著作物が必要になるわけですから、
通常、有利な条件で交渉をすることはできないでしょう。

それに交渉が失敗に終わってしまうと、その「モノ」を使うことはできなくなり、
大きな損害につながることにもなるでしょう。

ですが、事前に権利処理を行う場合は条件が合うように交渉をする余地もありますし、
「代わりになるものを探す」や「使わない」という選択肢もあるのです。

「誰にどういう権利が発生するのか」を確認し、
そしてその権利を「どういう目的・期間・対価で利用するのか」ということを、
事前に書面で明確にして取引をすれば、侵害をしてしまう可能性はグッと減るでしょう。

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