著作権等の登録制度について
わが国の著作権法は創作と同時に権利が与えられるものですが、著作権を譲渡した場合などのように当事者以外の第三者から見ると権利者が誰であるのかがわかりにくいものでもあります。
ですので、
「もっと安全に取引ができるようにしようや」
ということからこの登録制度があります。
登録の種類には次のものがあります。
・実名の登録
・第一発行年月日等の登録
・創作年月日の登録
・著作権の登録
・著作隣接権の登録
・出版権の登録
実名の登録
無名または変名で公表された著作物の著作者はその著作物について実名を登録することができます。
また、登録のときに著作権(財産権)を譲渡していたとしても、実名の登録はできます。
実名の登録がされている者は、その著作物の著作者と推定されますが、あくまで推定規定ですので絶対的なものではありません。
第一発行年月日等の登録
- ・著作権者
- ・無名もしくは変名の著作物の発行者
- は
- ・第一発行年月日の登録
- ・第一公表年月日の登録
- を受けることができます。
また、これらの登録がされている著作物については、その登録にある年月日において最初の発行または最初の公表があったものと推定されます。
これも推定規定になります。
創作年月日の登録
プログラムの著作物の著作者がこの登録を受けることができ、そして、登録された年月日において創作されたと推定されます。
ただし、その著作物の創作後6ヶ月を経過すると登録することはできません。
出版権の登録
出版権、出版権を目的とする質権については・・・
- ・設定
- ・移転
- ・変更
- ・消滅
- ・処分の制限
- ・移転
・・・を登録しなければ第三者に対抗することができません。
著作権・著作隣接権の登録
著作権、著作隣接権については・・・
- ・移転
- ・処分の制限
著作権・著作隣接権を目的とする質権については・・・
- ・設定
- ・移転
- ・変更
- ・消滅
- ・処分の制限
- ・移転
・・・を登録しなければ第三者に対抗することができません。
登録先
- プログラムの著作物以外については文化庁で、プログラムの著作物については財団法人ソフトウェア情報センターで登録します。
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